2026年2月24日本会議初日、 即決議案「 最高裁判所の判決を踏まえた保護費等の追加給付業務」に反対しました
2026年2月24日本会議初日、
即決議案、「最高裁判所の判決を踏まえた保護費等の追加給付業務」に下の通り反対討論を行いました
市議案第1号2025年度豊中市一般会計補正予算第10号第2条
最高裁判所の判決を踏まえた保護費等の追加給付業務に対し、反対の立場で討論を行います。
本議案は、最高裁判所が「裁量権の逸脱」と断じた国の不当な基準をそのまま本市に適用し続けるものであり、市民の生存権を保障すべき地方自治体の責任を放棄しています。以下、反対の理由を述べます。
第一に、最低限度の生活を維持できていない人々の消費支出を『標準』と見なし、それに合わせて生活保護基準を引き下げている点です。 国が引き下げの根拠とした「所得下位10%層」は、本来保護を受ける権利がありながら制度から漏れていると言われている7割の「捕捉漏れ」の方々の困窮した実態そのものだといえます。生存権が脅かされている人々の低い消費支出を「標準」と見なし、基準をさらに切り下げることは、憲法25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活」、すなわち生存権の侵害といえます。
第二に、科学的根拠において算出された増額分を厚生労働省が根拠なく一律で2分の1に圧縮した事実を無批判に受け入れている点です。 2013年の改定時、専門家が算出した「増額すべき幅」を、厚労省が予算の都合で半分に圧縮した事実は、客観的な数値を恣意的に操作した証左です。最高裁が「デフレ調整」を違法と断じた今、この不当なプロセスを経て削られた扶助費を放置することは、市民に対する明白な権利侵害の加担です。
第三に、利用者間に「不当な分断」を持ち込んでいる点です。 国は、再減額の2.49%分について、裁判の原告のみに「特別給付金」として補填するとしています。しかし、基準の違法性が司法によって確定した以上、その影響を受けたすべての利用者に等しく返還されるべきです。裁判に参加したか否かで生存権の重みに差をつけるような、卑劣な「分断工作」を本市が容認し、他の多くの市民を置き去りにすることは、公の責任として断じて許されません。
第四に、、本市の「福祉行政の主体性」が欠如している点です。 先ほどの質疑において、市長からは国の基準に従うとの趣旨の答弁がありましたが、司法が国の過誤を認めた以上、自治体が守るべきは「国の通達」ではなく「市民の命」です。実態調査すら行わず、市独自の財源投入も拒む姿勢は、中核市としての福祉責任を全うしているとは到底言えません。
以上のことから、国の誤った物差しに追従し、市民の困窮を固定化させる本議案には、反対いたします。本市は今こそ、司法の判断を重く受け止め、独自施策で市民の生存権を守る立場に立ち返るべきであることを強く訴え、私の反対討論といたします。